警察庁が、自転車を運転する際の「危険行為」として決めた14の行為は次のようなものです。
1、まず、信号無視。
2、そして、酒を飲んで運転する酒酔い運転。
3、一時停止の標識を無視した通行。
4、ブレーキがないなど、整備不良の自転車の運転。
5、スマートフォンを操作しながら自転車を運転して事故を起こした場合、「安全運転の義務違反」にあたる可能性もあります。
6、車の通行が禁止された道路を通行した場合。
7、歩行者専用の道路を通行した場合。
8、自転車の通行が認められていない歩道を通行した場合。
9、路側帯で歩行者の通行を妨げるような速度や方法で通行した場合。
10、信号機のない交差点で左から走ってくる車など進行が優先されている車を妨害した場合。
11、交差点で右折する際、直進や左折の車の進行を妨げた場合は、「危険行為」となります。
12、自転車の通行が認められた歩道であっても、歩行者の通行を妨げた場合。
13、踏切が閉まっているときに無視して通行した場合。
14、信号機がない丸い形の「環状交差点」で、円形の部分の車両の通行を妨げた場合も、「危険行為」になります。
「危険行為」を繰り返し安全講習の受講を命じられたのに受けなかった場合は、5万円以下の罰金が科されることになります。
これらの制度は来年6月から施行される予定です。
へぇ〜。